数値限定発明 セミナー
        
費用対効果に基づく外国特許出願国の選び方・進め方
 

<セミナー No.405231>


★ 測定方法や条件、誤差はどの程度、権利範囲に影響してくるのか?
★ 発明品の新規性や進歩性の意義はどこにあるのか?
★ 強い明細書の作り方について詳解します!

【Live配信セミナー】

数値限定発明、パラメータ発明

特許要件と戦略的出願


■ 講 師


三枝国際特許事務所 化学・バイオ部 弁理士 繩_ 善行 氏

■ 開催要領
日 時

2024年5月15日(水) 10:30〜1630

会 場 Zoomを利用したLive配信 ※会場での講義は行いません
Live配信セミナーの接続確認・受講手順は「こちら」をご確認下さい。
聴講料

1名につき55,000円(消費税込、資料付)
〔1社2名以上同時申込の場合のみ1名につき49,500円〕
〔大学、公的機関、医療機関の方には割引制度があります。詳しくは上部の「アカデミック価格」をご覧下さい〕

■ プログラム

【習得できる知識】
・数値限定発明及びパラメータ発明の特許要件(新規性、進歩性、記載要件)の理解
・数値限定発明及びパラメータ発明に強い明細書作成技術の習得
・数値限定発明・パラメータ発明のメリット・デメリットの理解

【講座の趣旨】
特許出願をするにあたり、発明品と従来技術とを区別するために、ある数量の数値範囲を限定して発明を特定して出願をする方法(数値限定発明)、あるいは、独自に導き出した関係式により発明を特定して出願をする方法(パラメータ発明)があります。しかしながら、所定の要件を満たさない限りは、数値限定発明もパラメータ発明も特許として成立しません。本講座では、それらが認められるための要件を、事例を交えながら解説すると共に、数値限定発明・パラメータ発明の性質や特有の権利解釈などについても解説します。

1.数値限定発明とパラメータ発明
 1.1 数値限定発明とは
 1.2 パラメータ発明とは
 1.3 メリット・デメリット

2.数値限定発明/パラメータ発明の特許要件
 2.1 新規性
    技術的意義の重要性
    平成11年(行ケ)第158号/東京高判平成 7・7・4審決取消集51巻43頁
 2.2 進歩性
    臨界的意義を有しているか否か
   平成13年(行ケ)第285号「生ごみ処理装置事件」
   東京高判平成10年2月24日「高純度イソマルトース事件」
  追試データが認められる例、認められない例
 2.3 サポート要件・実施可能要件
   ・偏光フィルム知財高裁大合議判決から学ぶこと
   ・トマト含有飲料事件(知財高裁平成29年6月8日)
   ・セレコキシブ組成物事件(知財高裁令和元年11月14日)
 2.4 明確性
   ・綿状低密度ポリエチレン系複合フィルム事件(東京高裁平成17年3月20日)
 2.5 数値限定発明/パラメータ発明の留意点
 2.6 効果的な実施例の作成方法
 2.7 諸外国との比較

3.数値限定発明の技術的範囲(権利解釈)
 3.1 数値限定発明の権利範囲とは
 3.2 権利範囲の解釈が問題となるケース
  3.2.1 有効数字・四捨五入・約(about)
     ・平成12年(ネ)第5355号「燻し瓦の製造方法事件」
     ・Actelion Pharmaceutical Ltd v. Mylan Pharmaceuticals Inc.事件(米国)
  3.2.2 数量の変化
  3.2.3 測定方法・測定誤差
      平成11年(ワ)第17601号「感熱転写シート事件」
 3.3 権利行使を見据えた留意事項

【質疑応答】

 

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