【【習得できる知識】
・数値限定発明及びパラメータ発明の特許要件(新規性、進歩性、記載要件)の理解
・数値限定発明及びパラメータ発明に強い明細書作成技術の習得
・数値限定発明・パラメータ発明のメリット・デメリットの理解
【講座の趣旨】
特許出願をするにあたり、発明品と従来技術とを区別するために、ある数量の数値範囲を限定して発明を特定して出願をする方法(数値限定発明)、あるいは、独自に導き出した関係式により発明を特定して出願をする方法(パラメータ発明)があります。しかしながら、所定の要件を満たさない限りは、数値限定発明もパラメータ発明も特許として成立しません。本講座では、それらが認められるための要件を、事例を交えながら解説すると共に、数値限定発明・パラメータ発明の性質や特有の権利解釈などについても解説します。
1.数値限定発明とパラメータ発明
1.1 数値限定発明とは
1.2 パラメータ発明とは
1.3 メリット・デメリット
2.数値限定発明/パラメータ発明の特許要件
2.1 新規性
技術的意義の重要性
平成11年(行ケ)第158号/東京高判平成 7・7・4審決取消集51巻43頁
2.2 進歩性
臨界的意義を有しているか否か
平成13年(行ケ)第285号「生ごみ処理装置事件」
東京高判平成10年2月24日「高純度イソマルトース事件」
追試データが認められる例、認められない例
2.3 サポート要件・実施可能要件
・偏光フィルム知財高裁大合議判決から学ぶこと
・トマト含有飲料事件(知財高裁平成29年6月8日)
・セレコキシブ組成物事件(知財高裁令和元年11月14日)
2.4 明確性
・綿状低密度ポリエチレン系複合フィルム事件(東京高裁平成17年3月20日)
2.5 数値限定発明/パラメータ発明の留意点
2.6 効果的な実施例の作成方法
2.7 諸外国との比較
3.数値限定発明の技術的範囲(権利解釈)
3.1 数値限定発明の権利範囲とは
3.2 権利範囲の解釈が問題となるケース
3.2.1 有効数字・四捨五入・約(about)
・平成12年(ネ)第5355号「燻し瓦の製造方法事件」
・Actelion Pharmaceutical Ltd v. Mylan Pharmaceuticals
Inc.事件(米国)
3.2.2 数量の変化
3.2.3 測定方法・測定誤差
平成11年(ワ)第17601号「感熱転写シート事件」
3.3 権利行使を見据えた留意事項
【質疑応答】
【これまでのセミナー受講者からの声】
・パラメータ発明の権利範囲、権利行使の実効性について質問したが適切にご回答いただけた
・新規性、進捗性の判断のポイントや出願のタイミングによる新規性の喪失についてわかりやすくご説明いただいた
・事例を交えながらご説明いただけたので、理解が進んだ
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