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【講座の趣旨】
企業と大学の共同開発では、発明を実施する企業と、実施しない大学との間で「不実 施補償」を巡る調整が難航することがあります。
単なる金額交渉の問題ではなく、両者の立場や評価軸の違いを理解しなければ、適切 な落としどころを見いだすことも難しいかもしれません。
本セミナーでは、契約の基本的なこと、不実施補償の基本的な考え方や交渉ポイント に加え、契約条項設計の実務上の留意点を解説します。
その上で、企業が産学共同開発を合理的に判断するための思考フレームを提示し、リ スクを理解した上で意思決定するための視点を共有します。
【講座内容】
1.共同開発とは、不実施補償とは
1.1 共同開発とは
1.2 共同開発のメリット
1.3 特許権を共有することはメリットか?
1.4 共同開発で想定される争い
1.5 企業と大学の共同開発
(1)企業と大学の共同開発の形
(2)大学と共同開発する際の企業側の直接的メリット
(3)大学と共同開発する際の企業側の間接的メリット
1.6 不実施補償
(1)不実施補償とは
(2)不実施補償の形態
(3)不実施補償における両者の思惑のズレ、それぞれの立場
(4)成果の可視化の必要性 (5)契約主体の確認
2.契約書例
2.1 共同開発する際の契約書 一覧
2.2 秘密保持契約
2.3 共同開発契約
2.4 共同出願契約
2.5 契約の重要性
3.契約書のチェックポイント
3.1 秘密保持契約書のチェックポイント
3.2 秘密保持契約書の例
3.3 共同開発契約書のチェックポイント
3.4 共同開発契約書の例
3.5 共同出願契約書のチェックポイント
3.6 共同出願契約書の例
4.トラブル例
4.1 共同開発を進めたのに、相手が勝手に成果物を特許出願した
4.2 共同開発契約に縛られて、特許手続きが進められない
4.3 進歩性がなさそうな発明を共同出願した
4.4 特許出願審査過程の方針が合わない
4.5 秘密保持契約の締結交渉が進まない
4.6 過去の共同開発相手とのトラブルで、発明品の実施が出来ない
4.7 大学とのトラブル
4.8 知っておいてほしい特許法の条文
5.契約について
5.1 契約の成立条件(契約書がなくても、契約は成立する)
5.2 契約が有効と認められる条件
5.3 独占禁止法違反に注意
5.4 個人情報保護法違反に注意
5.5 ひな形の活用と限界
5.6 契約書の締結手順
5.7 秘密情報の定義などを明確にする
5.8 契約書案の修正交渉
5.9 契約書案の修正すべき項目例
6.共同開発の問題点
6.1 決定に時間がかかる/風土が違う
6.2 いつまでも共同開発への情熱が続くとは限らない
6.3 知財の共有
6.4 知財の共有の注意
6.5 共同著作
6.6 外国での問題
7.大学との共同開発のリスク整理
7.1 技術的価値の評価
7.2 コンタミネーション
7.3 将来の単独特許出願に対する制約
7.4 不実施補償など実施制限
8.大学と共同開発を行う場合の進め方
8.1 相手の立場の理解
8.2 共同開発の必要性の検証
8.3 直接的メリットと間接的メリットを分けて考える
8.4 許容レンジを決める
(1)直接的メリットがある場合の不実施補償条件の設定
(2)間接的メリットしかない場合の不実施補償条件の設定
(3)事業化が見えない場合の不実施補償条件の設定
(4)金銭以外の代替案を考える
8.5 交渉
(1)成立することありきで交渉を進めない
(2)他部署に任せっきりにしない
(3)交渉は面と向かって行う
(4)断るテクニックも重要
(5)断って営業的に大丈夫か?
8.6 政治決定と合理的な判断とが矛盾してもいい
9.まとめ
9.1 共同開発は善でも悪でない、合理的判断をせずに進めることが悪
9.2 不実施補償は何の代金か?
9.3 事前準備の重要性
9.4 合理的判断がすべてでもない、直感も大事
9.5 経験することも悪くない
9.6 生成AIの活用
【質疑応答】
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