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FDA査察 GCP/GMP監査 書籍
1197

厚生労働省・FDA査察に対応した GCP/GMP監査技法実際

− In-house Audit ・ On-site Audit ・ GCPコンピュータシステム監査 ・ 海外治験の監査
   GMP内部、外部監査 ・ 自己点検 ・ Vender Audit ・ 原薬GMP指導 ・ Audit Trail −

Practice of the GCP/GMP audit technique in the preparation for the inspections
by Ministry of Health, Labour and Welfare / FDA

■ 執筆者(敬称略)
前 塩野義製薬
三共
東京医科歯科大学
兜x士通システムソリューションズ
協和発酵工業 
中外製薬
アストラゼネカ
日本大学
前 田辺製薬
東洋エンジニアリング
■ 目  次

<第1章 信頼性/品質保証に求められる要素>
GCP/GMP監査について広くGXP監査と信頼性/品質保証の観点から考えてみたい。治験薬GMPと GCPの関連についても触れてみたい。信頼性/品質保証体制の整備ではQC(品質管理:物だけで なく資料・情報などソフトも含めた管理が大切)とQA(品質保証)をいかに効率よく実施するか が大切である。

1. GXPと信頼性
2. 施設・機器、職員・組織、文書体系、教育・訓練、計画・実施/生産、モニタリング
  /試験、記録・保存、報告 /出荷
3. QCとQA
4. 責任を転嫁しない
5. 根本原因の究明と再発防止策

 

< 第2章 GCP監査と信頼性/品質保証>
第1節 臨床試験における信頼性保証の考え方
        −モニタリングおよびOn-site Audit を中心に−
GCPは、信頼性の基準と言われています。臨床試験において、どのように信頼性を確保し、 誰に対し保証するのかについて、モニタリングの重要性および On-site audit に焦点をあてて 解説する。

1. GCP監査と信頼性保証
  1.1 臨床試験における信頼性保証の考え方
  1.2 信頼性保証の考え方
  1.3 GCPと信頼性
  1.4 臨床試験における信頼性の確保
2. On-site Audit
  2.1 On-site Auditの目的と意義
  2.2 監査計画の立案時の留意点
  2.3 医療機関における監査の実際
    1)直接閲覧
    2)治験体制
    3)治験薬管理
    4)文書管理
  2.4 品質確保に向けたコミュニケーションの重要性
  2.5 監査結果のフィードバックとフォローアップ
3. モニタリングに期待すること
  3.1 品質確保のプロセスを踏まえたモニタリングの着眼点
  3.2 プロトコール逸脱を回避するために  


第2節 医療機関における治験データシステムの現状とQC/QA
電子カルテあるいは電子化パスが導入されている医療機関において治験業務も電子化されると 考えるのは自然である.この目的で開発されたのが「治験実施管理システム」であり, 依頼者側・医療機関・検査センターとの間でのバイナリーインターフェースが可能なため, 治験のペーパーレス化が可能である.このシステムのデータマネジメント上の利点を述べると ともに,より高度の要求への対応についても述べる。

1. 医療機関における治験管理へのシステムの必要性
2. 病院情報システムが提供するもの
3. 治験実施管理システムの構築
 1)治験実施管理システムの機能
 2)治験実施管理システムのデータ構造と管理
4. 治験実施管理システムの導入状況と運用
 1) 導入状況
 2) 治験への影響
 3) 治験の現場での運用
5. データ管理の実際および問題点
 1) 治験実施管理システム導入によるデータ管理
 2) システムバリデーション

第3節は著作権の都合上、掲載しておりません

第4節 監査結果の報告とフォローアップの進め方
監査の効果を十分に発揮する為には、監査結果を被監査部門に十分に理解させ、納得させ、問題点を 改善させ、さらに再発を防止する措置をとらせる必要がある。そのための監査結果報告書の作成上の 留意点、効果的な監査結果の報告方法、監査結果のフォローアップ方法について述べる。

1. 監査報告書の作成
2. 監査結果の効果的な報告方法
3. On-site Auditの監査結果の報告
4. 監査結果のフォローアップ
5. 監査証明書の作成

第5節 システム監査
「システム監査」は一般には馴染みの少ない言葉であり、ましてやその必要性もあまり認識されて いないのが実情である。しかしながら、医薬品業界にとって必須のコンピュータシステムバリデーションを 実施する上で欠かせないプロセスである。なぜ欠かせないかを、「システム監査」の要点を述べながら示す。

1. システム監査の必要性
 1)システム監査の定義
 2)システム監査の目的と必要性
2. 情報システムと統制
 1)情報システムのリスク
 2)統制の意義
 3)監査証跡と監査証拠
 4)情報システムに必要な統制
3. システム監査の実施
 1)システム監査人の要件
 2)システム監査の対象
 3)システム監査の局面
4. システム監査とコンピュータシステムバリデーション
 1)コンピュータシステムバリデーションの定義
 2)システム監査とコンピュータシステムバリデーション

第6節 治験データのQA/QCとデータマネジメント
治験データの品質を保持するためには、データマネジメント活動におけるすべての工程において適切な 品質管理活動がなされていることが重要である。また、その記録としての監査証跡も近年重要視されて きている。しかし、監査証跡を残すこと事体が目的となり日常業務の負担となっては本末転倒になり かねない。そこで、如何に効率的かつ適確な監査証跡を残していくかといった方法論は重要である。 本章では、データマネジメント活動において記録される監査証跡とその意味合いについて紹介する。 なお、コンピューターシステムバリデーションに関わる事項は本章の範囲外とする。

1. データマネジメント活動の概要
 1.1 治験開始前のDM業務
 1.2 治験実施中のDM業務
 1.3 治験終了後のDM業務
2. 治験開始前に発生する監査証跡
 2.1 治験実施計画書(案)のDM的観点からの点検
 2.2 CRF設計
 2.3 データベース設計
 2.4 DM計画の作成
  2.4.1 CRF回収時点検項目の設定
  2.4.2 CRF点検項目の設定
  2.4.3 論理点検プログラムの作成
  2.4.4 CRF-QCシステム
3. 治験実施中に発生する監査証跡
 3.1 CRF入出庫に関する記録
  3.1.1 CRF保管システム
 3.2 入力時の品質管理
 3.3 データの品質管理
4. 試験終了時の品質管理
 4.1 固定作業
 4.2 統計解析部門へのデータ移管
 4.3 帳票作成
5. その他
 5.1 有害事象名コーディングについて
 5.2 DM人員の教育について
 5.2.1 教育の種類

 

<第3章 海外におけるGCP監査と信頼性保証>
海外に出向いて監査するためにはその前提として海外での治験実施体制の構築が必要となる。 なぜなら、監査は品質保証システムを構築していくためのツールとて用いることにその価値を 見出すからである。本章では、グローバルスタディの実施体制を構築する際の信頼性保証システムを 監査の役割を通して考察する。

1. はじめに
2. 海外治験の実施とGCP監査
 2.1 グローバルスタディにおける品質保証システムの構築
 2.2 グローバルスタディを監査する組織
3. 海外の医療機関を監査する
4. FDA査察とその対応
5. まとめ



<第4章は著作権の都合上、掲載しておりません>



<第5章 新医薬品適合性書面調査とそのチェック項目>

適合性書面調査は、新医薬品の承認を得るためには必ず通らなければならない関門であるが、 何年も前に行われた資料についてその信頼性を保証しなければならないこともあって、調査 を受ける側、特に経験の乏しい企業にとっては非常に不安を感じる調査である。そこで、 新医薬品適合性書面調査の調査の手順を示すとともに、公表されているチェックリストを もとに臨床試験の調査に際して留意すべき事項を紹介する。

1. 新医薬品適合性書面調査の手順
 1.1 新医薬品適合性調査とは
 1.2 信頼性基準
 1.3 新医薬品適合性調査実施の背景
 1.4 新医薬品適合性調査の種類
 1.5 調査の主体
 1.6 医薬品機構内の新医薬品適合性調査の分担
 1.7 調査の手順
2. 臨床試験資料とよく指摘される事項
 2.1 根拠資料の考え方
 2.2 新医薬品適合性書面調査の方針
 2.3 新医薬品適合性書面調査のチェックリスト

 

<第6章GMP監査の具体的手順と信頼性/品質保証>
第1節 GMP監査の具体的手順と信頼性/品質保証
GMP監査は実施部門における自己点検が確実に実施され、そこで見出された不都合な点が全て 改善されていることを確認する作業であるが、万一監査で不備を見つけた場合には、実施部門 に報告し、その不都合の根本原因を究明し、再発防止策を構築する必要がある。時に監査部門 から再発防止策を提言することもある。また、信頼性/品質保証システムの構築に当たっては、 全ての関係者の理解が不可欠である。そこで占める教育の役割は大きい。関係者の教育について も監査部門は積極的に支援することが重要である。

1.GMP監査の実際例
 1.1 組織図例
 1.2 監査部門の基準書の文書体系(例)
 1.3 監査実施の手順(例)
 1.4 監査報告と回答のやりとりの相手を決める
 1.5 監査者の資格要件(例)
 1.6 監査メンバ−構成(例)
 1.7 監査に要する時間
 1.8 監査部門の会社組織上の位置付け
 1.9 監査に使用する具体的な点検表の例
 1.10 コンピュ−タ監査報告書記載項目例
  1.11 チェックリストと監査記録
  1.12 監査結果の報告、改善計画等の書式例
  1.13 改善策フォロ−体制
  1.14 外部監査の体制
2.バリデーションと信頼性保証
 2.1 バリデーションの対象
 2.2 バリデーション計画
 2.3 実施項目
3.医薬品の品質保証と危機管理
 3.1 内部監査の役割
4. GMP/ISOの監査
 4.1 内部品質監査員の養成
 4.2 監査技術の向上
 4.3 教育プログラムの構築・維持・改善・成果の確認
5 GMP ソフト面への監査
 5.1 管理組織の整備状況と責任体制
 5.2 原料資材受け入れ(保管・出納管理)
 5.3 記録の整備(正確性・信頼性)・保管
 5.4 苦情処理体制の整備は出来ているか
6 GMP ハード面への監査
 6.1 作業を行うのに支障のない広さがあるか
 6.2 医薬品を製造するのに必要な設備・器具が完備しているか
 6.3 医薬品の汚染を防止するのに必要な構造・設備を備えているか
 6.4 試験検査に必要な設備・器具を備えているか
 6.5 保管・運搬の設備・備品を備えているか
 6.6 製造用水供給システム
 6.7 空調処理システム
 6.8 交差汚染防止対策

第2節 コンピュータシステムの監査
監査には、内部監査と外部監査がある。内部監査は、開発業務を遂行する上で、 品質の間違いないシステムを構築すべく実施する部分と、日常業務を遂行する 上で安定し問題なく稼動するために必要不可欠な行為の2つに分けられる。 またこれらの監査は、同時に査察での必要項目ともなる。外部監査は、主として 当局の査察ととらえられるが、その他にも近年欧米並みに、開発業務及び運用 管理業務の段階で、第三者に監査してもらう場合も想定される。本章は、実際に コンピューターシステムを開発・運用管理するにあたり、どのように監査を 行っていくかを具体的に解説したものである。

1.コンピュータシステムの監査概要
 1.1 コンピュータシステムバリデーション
 1.2 査察への対応の概要
 1.3 開発業務での監査概要
 1.4 運用管理業務での監査概要
2.コンピュータシステムバリデーション概要
3.査察への対応
 3.1 査察対象
 3.2 文書及び記録の査察(保管・更新)
 3.3 実地調査
4.開発業務での監査
 4.1 開発検討段階
 4.2 システム設計段階
 4.3 プログラム設計段階
 4.4 システムテスト段階
 4.5 設置・運用テスト段階
 4.6 その他
5.運用管理業務での監査
 5.1 運用管理
 5.2 変更管理
 5.3 ハードウエアの操作
 5.4 保守点検管理の実施
 5.5 事故発生時の対応
 5.6 セキュリティ管理の実施
 5.7 自己点検の実施
 5.8 文書及び記録書の保存管理

第3節は著作権の都合上、掲載しておりません

 
第4節 品質保証体制と外部監査、ベンダーオーディット(Vendor Audit) 
医薬品の委託製造においては、受託先の製造所において委託製造がGMPを遵守して 行われていることの定期的な確認・評価が義務付けられている。このため、委託者 は立入り調査等による監査を実施し、受託者における製造管理・品質管理システム を調査する必要がある。また、不良医薬品発生防止対策として原料・資材供給メー カーに対する監査は品質保証の重要な要素となっている。


1.医薬品委託製造における外部監査  
 1.1 外部監査の項目
 1.2 外部監査の頻度及び方法
 1.3 指示内容及び改善措置
 1.4 異常発生時及び規格外試験結果の措置
 1.5 変更管理
 1.6 バリデーション
2.原料・資材供給業者に対する外部監査
 2.1 ISOにおける外部監査規定
 2.2 外部監査体制
3.資材業者に対する監査
 3.1 資材業者への監査に関する業者との取り決め
 3.2 監査の実施時期
 3.3 監査担当者
 3.4 異常品発生状況の解析・評価の実際
 3.5 調査用チェックリスト
4.原薬供給業者に対する監査
 4.1 施設
 4.2 製造記録
 4.3 QA/QC手順



<第7章 国内GMP査察への対応実務>

GMP査察は、医薬品製造業者にGMPが医薬品の品質確保に極めて重要であることを 認識させ、GMPを啓発する目的で、監視指導の一環として行われる。さらに、医薬 品製造業者の薬事法に係わる違反を未然に発見または防止し、もって医薬品の品質、 有効性および安全性を確保することも目的にしている。 審査および監視体制については、各都道府県でその対応が異なっているが、GMP 査察は薬務課の監視指導担当グループによって実施されるのが一般的である。

1.GMP査察の概要
 1.1 査察時の確認項目
 1.2 査察実施後の都道府県の措置および指導等
 1.3 都道府県におけるバリデーション指導とGMP査察の課題 
2.医薬品GMPのバリデーションに関する報告書
 2.1 GMPにおいて求められるバリデーション事項及びその実施時期
 2.2 既許可品目の取扱い
 2.3 その他の留意事項
3.大阪府におけるGMP指導方針
 3.1 グループ別ガイドライン実施ガイドライン 
 3.2 大阪府における医薬品製造業許可更新  
4.三重県のGMP査察事例
 4.1 構造設備関係
 4.2 文書関係 
 4.3 バリデーション関係
5.茨城県におけるGMP査察事例 
 5.1 構造設備に関する事項
 5.2 文書管理に関する事項
 5.3 製造管理・衛生管理に関する事項
 5.4 工程管理に関する事項
 5.5 品質管理に関する事項
 5.6 出荷判定、保管管理に関する事項
 5.7 自己点検、教育訓練に関する事項
 5.8 バリデーションに関する事項
6.山口県の医薬品GMP監視指導  
 6.1 山口県の医薬品GMP査察の考え方
7.静岡県のGMP査察時におけるバリデーション確認事項
8.地方における原薬GMP指導



<第8章 FDA査察への対応手順 >

第1節は著作権の都合上、掲載しておりません

第2節は著作権の都合上、掲載しておりません


第3節 FDA 21CFR Part11対応とAudit Trail
監査証跡はPart11のなかでも議論の多いところである。ここでは基本に立ち返り重要な ポイントについてFDAの基本的考え方、FDAガイド、指摘事項、GAMPガイドなどを紹介し 解説するとともに対応,展望などをのべる。

1.FDAの考え方
2.Part11の求めていること
 2.1 適合の程度の把握
 2.2 データの選定
 2.3 FDAドラフトコメント回答例から
 2.4 GAMPガイドでの考え方
3.今までの査察指摘事項
 3.1指摘例
4.今後の対応
5.まとめ